5類感染症への移行に伴う新型コロナウイルス感染症の対応について

 5月8日付けの感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の5類感染症への移行に伴い、学校としての出席停止措置等の取扱いについて、以下のように対応させていただきます。 

 

〇新型コロナウイルス感染症への感染が確認された生徒に対する出席停止の期間は「発病した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」を基準とします。

 

〇濃厚接触者としての特定は行われず、感染が確認されない限り出席停止とはなりませんが、体調不良を感じたり、不安に思われる場合などは、自宅で療養したり、医療機関等で受診するなどの対応をお願いいたします。

 

〇学校感染症に罹り出席停止となった場合、登校する際は登校許可証明書の提出をお願いいたします。本校ホームページに様式が掲載されていますので、ダウンロードされご記入後、登校時に保健室へ提出してください。

 

 尚、今後とも引き続き健康状態を注意深く観察され、発熱や咽頭痛、咳などの普段と異なる症状がある場合には、医療機関での診察や家庭での療養など、適切な対応をお願いいたします。